郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第84条(銀行代理業の許可に関する特例)
郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を所属銀行(同条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)として同法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の場合における銀行法の規定の適用については、同法第二条第十四項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百十条第一項第一号の政令で定める業務に係るものを除き、第二号に掲げる行為にあつては同項第二号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)」と、同法第五十二条の四十二第四項中「第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには」とあるのは「郵便局株式会社が営む業務として郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画において定められたもののうちに銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務がある場合においては」とする。