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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第181条(地方税に係る課税の特例)

第三十八条第三項、第七十条第七項、第七十九条第七項、第九十六条第三項及び第百二十八条第三項の規定により公社が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。 2 第百六十六条第一項の規定により機構が公社の業務等を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

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なし