郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第96条(承継計画に基づく出資)
郵便貯金銀行が承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、郵便貯金銀行は、これを公社に割り当てるものとする。
2 前項の株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。 この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。
3 公社は、第一項の規定による株式の引受けに際し、郵便貯金銀行に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。 この場合においては、公社法第四十七条の規定は、適用しない。
4 前項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。
5 会社法第二百七条の規定は、郵便貯金銀行が第一項の株式を発行する場合については、適用しない。