郵政民営化法施行令平成十七年政令第三百四十二号 第17条(日本郵政公社の解散の登記の嘱託等) 法第百六十六条第一項の規定により日本郵政公社が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。