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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第4条(障害者等の少額公債の利子の非課税)

国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「公債」という。)を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。 一 その公債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていること。 二 その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(次項において準用する同条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えないこと。 2 所得税法第十条第二項から第十項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第二項から第七項まで及び第十項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第二項及び第十項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、同条第三項、第七項及び第十項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、同条第四項から第七項まで及び第九項中「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、同条第八項中「第一項、第三項又は」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項又は第三項若しくは」と読み替えるものとする。 3 国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、平成六年一月一日以後に購入する公債に係る前二項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第十条第七項第一号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 租税特別措置法 第6条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行規則 第2の5条 (障害者等の少額公債の利子の非課税) 準用 所得税法施行規則 第81の7条 (利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 準用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第11の2条 (国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等) 引用 租税特別措置法 第4条 (障害者等の少額公債の利子の非課税) 引用 租税特別措置法 第24の2条 (農業経営基盤強化準備金) 引用 租税特別措置法 第25の2条 (青色申告特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の17条 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) 引用 租税特別措置法 第41の18条 (政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第57の7の2条 (中部国際空港整備準備金) 引用 租税特別措置法 第61の2条 (農業経営基盤強化準備金) 引用 租税特別措置法 第70の3の3条 (相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例) 引用 租税特別措置法 第71の13条 (環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第78条 (信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第84条 (新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税) 引用 租税特別措置法 第90の3の3条 (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減) 引用 租税特別措置法 第90の4条 (引取りに係る石油製品等の免税) 引用 租税特別措置法 第90の4の2条 (引取りに係る特定石炭の免税) 引用 租税特別措置法 第90の4の3条 (引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税) 引用 租税特別措置法 第90の6条 (特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法施行令 第2の4条 (障害者等の少額公債の利子の非課税) 引用 所得税法施行令 第336条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知) 引用 所得税法施行令 第339条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第30条 (開墾地の農業所得の免税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第71条 (合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に関する経過措置)