沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第71条(合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に関する経過措置)
租税特別措置法第八十一条及び租税特別措置法施行令第四十二条の十の規定は、沖縄法人(法第七十六条第一項に規定する沖縄法人をいう。以下この条において同じ。)が租税特別措置法第八十一条各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が中小企業近代化促進法第八条第一項の承認(施行日から二十五年以内にされたものに限る。)又は同条第二項若しくは第三項の承認(同法第四条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)で施行日から二十五年以内に同項又は同条第二項の規定により承認されたものに係るものであり、かつ、その承認をされた日から五年以内にされたものに限る。)に係るものであるとき(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第二十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第八十一条の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。 この場合において、租税特別措置法第八十一条第三号中「千分の三十五」とあるのは「千分の十二」と、「千分の二十三」とあるのは「千分の九」と、同条第四号中「不動産」とあるのは「不動産の権利」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同令第四十二条の十中「又は特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「、中小企業近代化促進法第八条第一項から第三項までの規定による承認又は特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」と読み替えるものとする。
2 沖縄法人が沖縄租税特別措置法第十八条の二各号又は第十九条各号に掲げる事項で施行日前に受けたこれらの規定に規定する承認又は認定に係るものについて同日以後に登記を受ける場合には、これらの規定及びこれに基づく規則の規定は、なお効力を有する。