沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第16条(純損失の繰越控除等に関する経過措置)
沖縄居住者の昭和四十七年分以後の各年分の所得税に係る所得税法第六十二条、第七十条、第七十一条及び第九十条並びに所得税法施行令第百九十五条の規定の適用については、沖縄所得税法の規定による所得税の課された年度はその年度開始の日の属する年と、当該各年度の同立法の規定による所得税の課税標準の計算に係る同立法の規定は所得税法の相当の規定とみなす。 この場合において、同法第七十条第二項第一号及び第九十条に規定する変動所得には、沖縄所得税法の規定による各種所得のうち所得税法第二条第一項第二十三号に規定する変動所得に相当する所得を含むものとする。