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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第71の13条(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

課税時期において工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供されている土地等(地価税法別表第二第一号に掲げる土地等に該当するものを除く。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から前条までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。 2 前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。 3 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

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引用 租税特別措置法 第4条 (障害者等の少額公債の利子の非課税) 引用 租税特別措置法 第33条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第71の2条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第71の3条 (建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の4条 (事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の5条 (特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の6条 (民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の7条 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の13条 (環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 地価税法 第6条 (非課税) 引用 地価税法 第7条 (居住用土地等の非課税) 引用 地価税法 第8条 (外国公館等の土地等の非課税) 引用 地価税法 第16条 (課税価格) 引用 地価税法 第17条 (課税価格の計算の特例) 引用 地価税法 第18条 (基礎控除) 引用 地価税法 第29条 (土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務)