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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第71の6条(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)

民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、課税時期において有する土地等(当該民間都市開発推進機構が、平成八年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間に同法附則第十四条第二項第一号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が十年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。)については、当該民間都市開発推進機構には、地価税を課さない。 2 前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の六第一項(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)」とする。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 租税特別措置法 第71の6条 (民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の8条 (旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の9条 (障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の10条 (木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の11条 (特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の12条 (特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の13条 (環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の14条 (公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の15条 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の16条 (特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の16条 (民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税) 引用 地価税法施行規則 第6条 (申告書等の記載事項)