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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第71の16条(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

課税時期において特定の放送用施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が有する同条第二十号に規定する放送局に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備で政令で定めるものをいう。)の用に供されている土地等のうち専ら当該特定の放送用施設の用に供されている土地等として政令で定めるものについては、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。 2 第七十一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十六第一項(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。 3 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

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準用 租税特別措置法 第71の13条 (環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 準用 地価税法 第16条 (課税価格) 引用 租税特別措置法 第2条 (用語の意義) 引用 租税特別措置法 第3条 (利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第71の2条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第71の3条 (建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の4条 (事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の5条 (特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の6条 (民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の7条 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の8条 (旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の9条 (障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の10条 (木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の11条 (特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の12条 (特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の16条 (特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 地価税法 第6条 (非課税) 引用 地価税法 第7条 (居住用土地等の非課税) 引用 地価税法 第8条 (外国公館等の土地等の非課税) 引用 地価税法 第17条 (課税価格の計算の特例)