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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第71の12条(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

課税時期において、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(同法第十二条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。)で同法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられたこれらの規定に規定する駐車施設(当該条例で定められた基準に適合するために必要な部分として政令で定める部分に限る。)であるもの(以下この項において「特定の附置義務駐車施設」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。 2 第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十二第一項(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。 3 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

この条文が引く先 15

準用 租税特別措置法 第71の8条 (旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例) 準用 駐車場法 第16条 引用 租税特別措置法 第71の2条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第71の3条 (建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の4条 (事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の5条 (特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の6条 (民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の7条 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の12条 (特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 駐車場法 第2条 (用語の定義) 引用 駐車場法 第12条 (設置の届出) 引用 駐車場法 第20条 (建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置) 引用 地価税法 第6条 (非課税) 引用 地価税法 第7条 (居住用土地等の非課税) 引用 地価税法 第8条 (外国公館等の土地等の非課税)