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地価税法施行規則平成三年大蔵省令第三十一号

第6条(申告書等の記載事項)

法第二十五条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、同項の規定による申告書を提出する者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 当該申告書を提出する者が個人である場合 次に掲げる事項 イ 当該個人の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名)及び納税地並びにその納税地と住所地(国内に住所を有しない場合には、居所地。以下同じ。)とが異なる場合には、その住所地 ロ 法第二十五条第二項の規定に該当して当該申告書を提出する場合には、同項に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における納税地並びにその納税地と住所地とが異なる場合には、その住所地 ハ 法第十七条、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十一条の七から第七十一条の十六まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例等)及び塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第四十二条(地価税の課税の特例)の規定の適用に関する事項 ニ 基礎控除に関する事項 ホ 当該申告書の提出期限までに納付すべき地価税の額 ヘ その他参考となるべき事項 二 当該申告書を提出する者が法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)である場合 次に掲げる事項 イ 当該法人の名称、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 ロ 法第二十五条第三項の規定に該当して当該申告書を提出する場合には、同項に規定する合併により消滅した法人の名称及びその合併の直前における納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 ハ 代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名 ニ 当該法人の資本金の額又は出資金の額 ホ 法第二十五条第四項の規定に該当して当該申告書を提出する場合には、清算人の氏名及び住所(国内に住所を有しない場合には、居所。以下同じ。)並びに残余財産が確定した年月日(同項に規定する確定した日の翌日から一月を経過した日の前日までに残余財産の最後の分配が行われる場合には、これらの事項のほか、その分配が行われる日) ヘ 前号ハからヘまでに掲げる事項 2 令第二十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、同条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合における当該申告書には、第二号に掲げる事項のうち同項ただし書の他の相続人の個人番号の記載は、要しない。 一 法第二十五条第二項の相続の開始があった日及びその相続の開始があったことを知った日 二 各相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)、被相続人との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分等)の規定によるその相続分又は包括遺贈の割合並びに相続又は遺贈によって得た財産の価額 三 相続人が限定承認をした場合には、その旨 四 相続人が二人以上ある場合には、法第二十五条第一項第二号に掲げる地価税の額を第二号の各相続人の相続分又は包括遺贈の割合によりあん分して計算した額に相当する地価税の額 3 令第二十一条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 法第二十五条第三項に規定する合併法人の名称、法人番号及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 二 代表者の氏名 三 その合併の年月日 4 法第二十五条第一項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。 一 その年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地及び法第十六条に規定する課税価格に算入すべき価額の明細 二 その年の課税時期において有する土地等が法第六条から第八条まで若しくは附則第三条第二項の規定若しくは租税特別措置法第七十一条の三から第七十一条の六まで(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税等)の規定により地価税が非課税とされるもの(当該土地等の部分がこれらの規定により地価税が非課税とされるものであるときは、当該土地等の部分。以下この号、次項第三号及び第十条第一項第一号において「非課税土地等」という。)又は法第十七条の規定、租税特別措置法第七十一条の七から第七十一条の十六までの規定若しくは塩事業法附則第四十二条の規定の適用があるもの(当該土地等の部分がこれらの規定の適用があるものであるときは、当該土地等の部分。以下この号、次項第三号及び第十条第一項第一号において「課税価格特例土地等」という。)であるときは、その旨及び当該非課税土地等又は課税価格特例土地等の面積 三 その年の課税時期において有する土地等が借地権等である場合には、その旨並びに当該土地を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該土地等が借地権等が設定されているものである場合には、その旨並びに当該借地権等を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 四 その他参考となるべき事項 5 その年の課税時期に係る地価税の法第二十五条第一項の規定による申告書に前項各号に掲げる事項を記載した同条第五項の書類を添付して納税地を所轄する税務署長に提出した者は、その年の翌年の課税時期から当該課税時期以後四年を経過する日までの期間内に含まれる課税時期に係る当該申告書に添付すべき同項の書類については、その年の課税時期及び当該期間内に含まれる課税時期に係る当該申告書及び当該書類を連続して提出する場合に限り、前項各号に掲げる事項に代えて次に掲げる事項を記載することができる。 一 当該課税時期において有する土地等で当該課税時期の前年の課税時期後一年内に取得したものの地目、面積、所在地及び法第十六条に規定する課税価格に算入すべき価額の明細 二 当該課税時期の前年の課税時期において有していた土地等で当該課税時期の前年の課税時期後一年内に譲渡したものの地目、面積及び所在地の明細 三 第一号の土地等が非課税土地等又は課税価格特例土地等であるときは、その旨及び当該非課税土地等又は課税価格特例土地等の面積 四 第一号の土地等が借地権等である場合には、その旨並びに当該土地を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該土地等が借地権等が設定されているものである場合には、その旨並びに当該借地権等を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 五 土地等の価額の算定の基礎となる事項の異動その他参考となるべき事項

この条文が引く先 23

引用 租税特別措置法 第71の3条 (建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の4条 (事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の5条 (特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の6条 (民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の7条 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の8条 (旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の9条 (障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の10条 (木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の11条 (特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の12条 (特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の13条 (環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の14条 (公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の15条 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の16条 (特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 地価税法 第6条 (非課税) 引用 地価税法 第7条 (居住用土地等の非課税) 引用 地価税法 第8条 (外国公館等の土地等の非課税) 引用 地価税法 第17条 (課税価格の計算の特例) 引用 地価税法 第25条 (申告) 引用 地価税法施行令 第21条 (死亡等の場合の申告の特例) 引用 地価税法施行規則 第2条 (主務官庁の確認を証する書類の届出) 引用 地価税法施行規則 第10条 (帳簿の記載事項及びその保存) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条 (定義)