HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地価税法平成三年法律第六十九号

第8条(外国公館等の土地等の非課税)

外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 一 大使館、公使館又は領事館 二 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2 前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第二号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 租税特別措置法 第71の7条 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の8条 (旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の9条 (障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の10条 (木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の11条 (特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の12条 (特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の13条 (環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の14条 (公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の15条 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第71の16条 (特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 地価税法 第16条 (課税価格) 引用 地価税法施行令 第13条 (外国公館等の土地等の非課税) 引用 地価税法施行規則 第6条 (申告書等の記載事項)