地価税法平成三年法律第六十九号
第8条(外国公館等の土地等の非課税)
外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 一 大使館、公使館又は領事館 二 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの
2 前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第二号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。