地価税法施行規則平成三年大蔵省令第三十一号
第10条(帳簿の記載事項及びその保存)
法第三十三条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その年の課税時期において有する土地等が非課税土地等又は課税価格特例土地等である場合には、その旨及び当該非課税土地等又は課税価格特例土地等の面積 二 その年の課税時期において有する土地等が借地権等である場合には、その旨並びに当該土地を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該土地等が借地権等が設定されているものである場合には、その旨並びに当該借地権等を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
2 法第三十三条の規定の適用を受ける者は、同条の規定により備え付ける帳簿並びにその年においてその有する土地等の異動及び評価に関して作成し又は受領した書類を、当該帳簿及び書類の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間、その者の納税地に保存しなければならない。 この場合においては、当該書類はこれを整理して保存しなければならないものとする。 一 当該帳簿 その閉鎖の日の属する年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限(法第十七条、租税特別措置法第七十一条の七から第七十一条の十六まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例等)及び塩事業法附則第四十二条(地価税の課税の特例)の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者並びに令第二十三条に規定する公益法人等にあっては、当該申告書の提出期限に相当する日。次号において「申告書の提出期限」という。)の翌日から七年間 二 当該書類 その作成又は受領の日の属する年の課税時期に係る申告書の提出期限の翌日から五年間
3 前項第一号に定める期間の起算の日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
4 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。