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民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和六十二年法律第六十二号

第16条(協議)

国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 一 第六条第一項又は第八条第一項、第三項若しくは第七項の認可をしようとするとき。 二 第十条第一号の指定をしようとするとき。 三 第十条第三号の国土交通省令を定めようとするとき。 2 国土交通大臣は、第四条第三項の認可をしようとするときは、あらかじめ、機構と株式会社日本政策投資銀行との協定に係るものにあつては財務大臣に、機構と沖縄振興開発金融公庫との協定に係るものにあつては内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。