民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和六十二年法律第六十二号
第14の13条(独立行政法人都市再生機構による事業用地適正化計画の作成の特例)
独立行政法人都市再生機構(以下この条において「都市再生機構」という。)は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下この条において「都市再生機構法」という。)第十一条第一項第一号から第三号まで及び第十六条(第二項ただし書を除く。)の規定により建築物の敷地を整備し、公募の方法により当該敷地を民間都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする場合において、従前から所有権又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、第十四条の二第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定により作成された事業用地適正化計画は、第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなして、この章(同条第一項、第二項及び第六項並びに第十四条の七を除く。)及び附則第十七条の規定を適用する。 この場合において、第十四条の二第五項第五号中「概要及び施行の予定時期」とあるのは「概要」と、同項第六号及び第十四条の三第五号中「取得等及び民間都市開発事業の施行」とあるのは「取得等」と、同条第四号中「寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものである」とあるのは「寄与するものである」とする。
3 第一項の認定を受けた認定計画に係る都市再生機構法第十一条第一項第九号に規定する整備敷地等(以下この条において「計画整備敷地等」という。)についての都市再生機構法第十六条(第二項ただし書を除く。)の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「建設すべき建築物」とあるのは「施行すべき民間都市開発事業」と、同条第一項中「に建設すべき賃貸住宅」とあるのは「において施行すべき賃貸住宅の建設を行う民間都市開発事業」と、同項第一号中「建築物を建設しよう」とあるのは「民間都市開発事業を施行しよう」と、同項第二号及び同条第三項中「建築物の建設」とあるのは「民間都市開発事業の施行」とする。
4 前項の規定により読み替えて適用される都市再生機構法第十六条第一項の譲渡等計画に定められた施行すべき民間都市開発事業に関する事項は、第一項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合するものでなければならない。
5 都市再生機構は、都市再生機構法第十六条第二項本文の規定により計画整備敷地等の譲受人又は賃借人を選考したときは、速やかに、第一項の認定を受けた認定計画を変更して、民間都市開発事業の施行の予定時期、民間都市開発事業の施行に関する資金計画及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載し、当該民間都市開発事業を施行する者と共同して、国土交通大臣の認定を申請しなければならない。 この場合においては、第二項後段の規定は、適用しない。
6 国土交通大臣は、都市再生機構が計画整備敷地等について民間都市開発事業を施行する者に譲渡若しくは賃貸をせず、又はこれに譲渡若しくは賃貸をしたにもかかわらず前項の規定による申請をしていないと認めるときは、都市再生機構に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
7 国土交通大臣は、都市再生機構が前項の規定による処分に違反したときは、第一項の認定を取り消すことができる。