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身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号

第15条(身体障害者手帳)

身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が十五歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法第二十七条第一項第三号又は第二十七条の二の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。 2 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第七条第一項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。 3 第一項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。 4 都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 5 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。 6 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。 7 身体に障害のある十五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満十五歳に達したとき、又は本人が満十五歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。 8 前項の場合において、本人が満十五歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。 9 前二項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。 10 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 身体障害者福祉法 第17条 引用 身体障害者福祉法 第36条 (都道府県の支弁) 引用 身体障害者福祉法 第37の2条 (国の負担) 引用 身体障害者福祉法 第46条 (罰則) 引用 身体障害者福祉法施行令 第3条 (医師の指定等) 引用 身体障害者福祉法施行令 第4条 (身体障害者手帳の申請) 引用 身体障害者福祉法施行令 第5条 (障害の認定) 引用 身体障害者福祉法施行令 第6条 (診査を受けるべき旨の通知) 引用 身体障害者福祉法施行令 第8条 (身体障害者手帳の交付の経由等) 引用 公職選挙法施行令 第59の2条 (身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの) 引用 公職選挙法施行令 第59の3条 (郵便等投票証明書) 引用 公職選挙法施行令 第59の3の2条 (法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等) 引用 身体障害者福祉法施行規則 第2条 (身体障害者手帳の申請) 引用 身体障害者福祉法施行規則 第3条 (診査を受けるべき旨の通知) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の9条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 所得税法 第10条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の15条 (法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類) 引用 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則 第3条 (介護等の体験を免除する者) 引用 身体障害者補助犬法施行規則 第8条 (認定の申請手続) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第65の7条 (補装具費の支給の申請) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第73条 (身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第74条 (国民投票郵便等投票証明書) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第75条 (法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載の申請等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第16条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第20条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第22条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第27条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第39条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第44条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第50条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第51条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第55条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第77条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第78条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第79条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第82条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第83条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第93条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第94条