行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第94条
第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ロ 当該請求を行う者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該請求を行う者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ニ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 ホ 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ヘ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給を受けていた者に係る戸籍関係情報 三 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十三条及び第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 ロ 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年法律第三十四号第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 ロ 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報