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特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号

第26の2条(支給要件)

都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所しているとき(同法に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)。 二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。 三 病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて入院するに至つたとき。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令 本則 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第38条 引用 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第6条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第15条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第18条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第21条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第31条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第44条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第82条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第94条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第127条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第148条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第160条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第163条 引用 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 本則