HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令平成十八年政令第百十一号

本則

児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の表下欄に掲げる政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる規定に係る同表の中欄に掲げる同項の表下欄に規定する額について、それぞれ次の表の下欄に掲げる額とする。児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第五条第一項四万千四百三十円四万千二十円特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条三万三千五百七十円三万三千二百三十円五万四百円四万九千九百円特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条一万四千二百八十円一万四千百四十円特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の三二万六千二百六十円二万六千円国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条一万四千二百八十円一万四千百四十円原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条第三項十三万六千四百八十円十三万五千百三十円原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条第三項五万四百円四万九千九百円原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十六条第三項四万六千九百七十円四万六千五百十円原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第四項三万三千五百七十円三万三千二百三十円原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第三項一万六千八百三十円一万六千六百七十円三万三千五百七十円三万三千二百三十円

この条文を準用・引用する条文 0

なし