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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律平成六年法律第百十七号

第28条(保健手当の支給)

都道府県知事は、被爆者のうち、原子爆弾が投下された際爆心地から二キロメートルの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。 ただし、その者が医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給を受けている場合は、この限りでない。 2 前項に規定する者は、保健手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 3 保健手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万六千七百円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、一月につき、三万三千三百円とする。 一 厚生労働省令で定める範囲の身体上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。)がある者 二 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第三十三条第二項において同じ。)、子及び孫のいずれもいない七十歳以上の者であって、その者と同居している者がいないもの 4 保健手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、第一項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で終わる。 5 第二項の認定を受けた者が新たに第三項ただし書に規定する都道府県知事の認定を受けた場合における保健手当の額の改定は、その認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。 6 第二項の認定を受けた者が第三項ただし書に規定する者に該当しなくなった場合における保健手当の額の改定は、その該当しなくなった日の属する月の翌月から行う。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 所得税法施行令 第31の2条 (障害者等の範囲) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第30条 (届出) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第48条 (戸籍事項の無料証明) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第17条 (法第二十九条第一項の規定による手当の額の改定) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第55条 (厚生労働省令で定める身体上の障害) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第56条 (認定) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第57条 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第58条 (額の改定の申請) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第59条 (額の改定の届出) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第60条 (現況の届出等) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第61条 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第62条 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第63条 (準用) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第129条 引用 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 本則 引用 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令 本則