原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号 第55条(厚生労働省令で定める身体上の障害) 法第二十八条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める範囲の身体上の障害は、別表第一に定める程度の状態の障害とする。