行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第129条
第二条の表百二十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第一項の保健手当の支給に関する事務 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十二条の葬祭料の支給に関する事務 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報