HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第2条

法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の表の第二欄に掲げる事務とし、同号の利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣は、同表の第三欄に掲げる者とし、同号の特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるものは、同表の第四欄に掲げる情報とする。 情報照会者 特定個人番号利用事務 情報提供者 利用特定個人情報 一 厚生労働大臣 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務又は同法による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって次条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって次条で定めるもの 市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。) 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(同法第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下この条において同じ。)に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下この条において「地方税関係情報」という。)又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第四号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって次条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等(日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。) 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって次条で定めるもの 厚生労働大臣 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報(以下この条において「失業等給付関係情報」という。)であって次条で定めるもの 二 全国健康保険協会 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって第四条で定めるもの 医療保険者(医療保険各法(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)により医療に関する給付の支給を行う全国健康保険協会、健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団、共済組合、市町村長又は国民健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下この条において「医療保険給付関係情報」という。)であって第四条で定めるもの 健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第四条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第四条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下この条において「介護保険給付等関係情報」という。)であって第四条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する情報(以下この条において「特別障害給付金関係情報」という。)又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下この条において「年金生活者支援給付金関係情報」という。)であって第四条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第四条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)であって第四条で定めるもの 三 健康保険組合 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって第五条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第五条で定めるもの 健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第五条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第五条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第五条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第五条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第五条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五条で定めるもの 四 総務大臣又は都道府県知事 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。第六条において同じ。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって第六条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第六条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第六条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第六条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六条で定めるもの 五 厚生労働大臣 船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって第七条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第七条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第七条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第七条で定めるもの 六 全国健康保険協会 船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって第八条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第八条で定めるもの 船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第八条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第八条で定めるもの 厚生労働大臣又は日本年金機構 特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第八条で定めるもの 七 全国健康保険協会 船員保険法による保険給付又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条及び第九条において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって第九条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第九条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第九条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第九条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九条で定めるもの 八 厚生労働大臣 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給に関する事務であって第十条で定めるもの 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第十条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十条で定めるもの 九 厚生労働大臣 労働者災害補償保険法による社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって第十一条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十一条で定めるもの 十 国土交通大臣 船員法(昭和二十二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって第十二条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第十二条で定めるもの 十一 都道府県知事 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって第十三条で定めるもの 都道府県知事 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報であって第十三条で定めるもの 市町村長 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下この条において「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって第十三条で定めるもの 十二 都道府県知事 児童福祉法による保育士の登録に関する事務であって第十四条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第十四条で定めるもの 十二の二 児童福祉法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の長 児童福祉法による地域限定保育士の登録に関する事務であって第十四条の二で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第十四条の二で定めるもの 十三 都道府県知事 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって第十五条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第十五条で定めるもの 児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第十五条で定めるもの 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。) 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下この条において「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付の支給に関する情報(以下この条において「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)であって第十五条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第十五条で定めるもの 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)その他の法令による給付の支給を行うこととされている者 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって第十五条で定めるもの 十四 市町村長 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって第十六条で定めるもの 都道府県知事 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第十六条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第十六条で定めるもの 十五 市町村長 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって第十七条で定めるもの 市町村長 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第十七条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十七条で定めるもの 十六 市町村長 児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務であって第十八条で定めるもの 児童福祉法第二十一条の五の三十一に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 児童福祉法第二十一条の五の三十一に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第十八条で定めるもの 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって第十八条で定めるもの 十七 市町村長 児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって第十九条で定めるもの 都道府県知事等 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下この条において「児童扶養手当関係情報」という。)であって第十九条で定めるもの 十八 都道府県知事 児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって第二十条で定めるもの 都道府県知事 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第二十条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第二十条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第二十条で定めるもの 十九 都道府県知事 児童福祉法による障害児入所医療費の支給に関する事務であって第二十一条で定めるもの 児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第二十一条で定めるもの 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって第二十一条で定めるもの 二十 都道府県知事又は市町村長 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって第二十二条で定めるもの 都道府県知事 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定、障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報であって第二十二条で定めるもの 市町村長 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第二十二条で定めるもの 都道府県知事等 児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知。以下「昭和二十九年社発第三百八十二号通知」という。)に基づく外国人(日本の国籍を有しない者をいう。百六十一の項及び百六十二の項、第百六十三条並びに第百六十四条において同じ。)であって生活に困窮する者に係る生活保護法による保護の決定及び実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給の取扱いに準じた事務に関する情報(以下この条において「外国人生活保護関係情報」という。)であって第二十二条で定めるもの 厚生労働大臣又は日本年金機構 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第二十二条で定めるもの 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下この条において「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって第二十二条で定めるもの 二十の二 都道府県知事等 児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する事務であって第二十二条の二で定めるもの 医療保険者 医療保険各法による医療に関する給付の支給に関する情報であって第二十二条の二で定めるもの 二十一 厚生労働大臣 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって第二十三条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第二十三条で定めるもの 二十二 厚生労働大臣 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師の免許に関する事務であって第二十四条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第二十四条で定めるもの 二十三 都道府県知事 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による栄養士の免許に関する事務であって第二十五条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第二十五条で定めるもの 二十四 厚生労働大臣 栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって第二十六条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第二十六条で定めるもの 二十五 市町村長 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施に関する事務であって第二十七条で定めるもの 都道府県知事又は市町村長 予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第二十七条で定めるもの 都道府県知事 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報であって第二十七条で定めるもの 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する情報であって第二十七条で定めるもの 二十六 都道府県知事 予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって第二十八条で定めるもの 都道府県知事又は市町村長 予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第二十八条で定めるもの 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって第二十八条で定めるもの 二十七 市町村長 予防接種法による給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務であって第二十九条で定めるもの 医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者 医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって第二十九条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第二十九条で定めるもの 二十八 市町村長 予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって第三十条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第三十条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第三十条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三十条で定めるもの 二十九 市町村長 予防接種法による給付(同法第十五条第一項の障害に係るものに限る。)の支給に関する事務であって第三十一条で定めるもの 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者について支給される手当を支給することとされている者 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって第三十一条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三十一条で定めるもの 三十 厚生労働大臣 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許に関する事務であって第三十二条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第三十二条で定めるもの 三十一 厚生労働大臣 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許に関する事務であって第三十三条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第三十三条で定めるもの 三十二 厚生労働大臣 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって第三十四条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第三十四条で定めるもの 三十三 都道府県知事 保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって第三十五条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第三十五条で定めるもの 三十四 厚生労働大臣 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許に関する事務であって第三十六条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第三十六条で定めるもの 三十四の二 都道府県教育委員会 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教育職員の免許に関する事務であって第三十六条の二で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第三十六条の二で定めるもの 三十四の三 農林水産大臣 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)による獣医師の免許に関する事務であって第三十六条の三で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第三十六条の三で定めるもの 三十五 都道府県知事 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による全国通訳案内士の登録に関する事務であって第三十七条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第三十七条で定めるもの 三十六 通訳案内士法第五十四条第三項の同意を得た市町村(特別区を含む。第七十一条及び第百三十四条において同じ。)又は都道府県の長 通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって第三十八条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第三十八条で定めるもの 三十七 市町村長 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって第三十九条で定めるもの 都道府県知事 身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報であって第三十九条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第三十九条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第三十九条で定めるもの 三十八 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であって第四十条で定めるもの 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第四十条で定めるもの 三十九 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費用の徴収に関する事務であって第四十一条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第四十一条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第四十一条で定めるもの 四十 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に関する事務であって第四十二条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第四十二条で定めるもの 四十一 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって第四十三条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報又は特別障害給付金関係情報であって第四十三条で定めるもの 四十二 都道府県知事等 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって第四十四条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第四十四条で定めるもの 都道府県知事 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳、知的障害者福祉法にいう知的障害者若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって第四十四条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第四十四条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)附則第二条第一項の給付(以下「旧特例給付」という。)の支給に関する情報(以下この条において「児童手当関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第四十四条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第四十四条で定めるもの 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって第四十四条で定めるもの 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって第四十四条で定めるもの 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報であって第四十四条で定めるもの 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する情報(以下この条において「地方公務員災害補償関係情報」という。)であって第四十四条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報(以下この条において「職業訓練受講給付金関係情報」という。)であって第四十四条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第四十四条で定めるもの 四十三 都道府県知事等 生活保護法による就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給に関する事務であって第四十五条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第四十五条で定めるもの 四十四 国土交通大臣 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による建築基準適合判定資格者又は構造計算適合判定資格者の登録に関する事務であって第四十六条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第四十六条で定めるもの 四十五 国土交通大臣 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であって第四十七条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第四十七条で定めるもの 四十六 都道府県知事 建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であって第四十八条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第四十八条で定めるもの 四十七 都道府県知事 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)によるクリーニング師の免許に関する事務であって第四十九条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第四十九条で定めるもの 四十八 市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務であって第五十条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第五十条で定めるもの 都道府県知事 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下この条において「障害者関係情報」という。)であって第五十条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第五十条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報であって第五十条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は住民票関係情報であって第五十条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第五十条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十条で定めるもの 四十九 都道府県知事 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって第五十一条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報であって第五十一条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報であって第五十一条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第五十一条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十一条で定めるもの 五十 国税庁長官 地方税法による譲渡割の還付に関する事務であって第五十二条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十二条で定めるもの 五十一 日本行政書士会連合会 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による行政書士の登録に関する事務であって第五十三条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第五十三条で定めるもの 五十一の二 国土交通大臣 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による海事代理士の登録に関する事務であって第五十三条の二で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第五十三条の二で定めるもの 五十二 国土交通大臣 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士の免許又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって第五十四条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第五十四条で定めるもの 五十三 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。第五十五条において同じ。)の管理に関する事務であって同条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報であって第五十五条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第五十五条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第五十五条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第五十五条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第五十五条で定めるもの 五十四 厚生労働大臣 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師の免許に関する事務であって第五十六条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第五十六条で定めるもの 五十五 日本税理士会連合会 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による税理士の登録に関する事務であって第五十七条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第五十七条で定めるもの 五十五の二 法務大臣 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による外国人の在留資格に係る許可に関する事務であって第五十七条の二で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第五十七条の二で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第五十七条の二で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第五十七条の二で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第五十七条の二で定めるもの 五十五の三 国土交通大臣 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による耐空検査員の認定、航空従事者技能証明書の交付、操縦技能審査員の認定又は運航管理者技能検定の実施に関する事務であって第五十七条の三で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第五十七条の三で定めるもの 五十六 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって第五十八条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第五十八条で定めるもの 市町村長 介護保険給付等関係情報であって第五十八条で定めるもの 厚生労働大臣又は日本年金機構 特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第五十八条で定めるもの 五十七 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって第五十九条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第五十九条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第五十九条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第五十九条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第五十九条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十九条で定めるもの 五十八 厚生労働大臣又は共済組合等 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって第六十条で定めるもの 厚生労働大臣 労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情報(以下この条において「労働者災害補償関係情報」という。)又は雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇用継続基本給付金の支給に関する情報であって第六十条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第六十条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十条で定めるもの 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償関係情報であって第六十条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十条で定めるもの 五十九 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって第六十一条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第六十一条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十一条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十一条で定めるもの 六十 厚生労働大臣 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士の免許に関する事務であって第六十二条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第六十二条で定めるもの 六十一 厚生労働大臣 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって第六十三条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第六十三条で定めるもの 六十二 国土交通大臣又は環境大臣 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であって第六十四条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第六十四条で定めるもの 六十三 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって第六十五条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第六十五条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十五条で定めるもの 六十四 厚生労働大臣 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許に関する事務であって第六十六条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第六十六条で定めるもの 六十五 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって第六十七条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第六十七条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第六十七条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第六十七条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第六十七条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第六十七条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十七条で定めるもの 六十六 国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であって第六十八条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第六十八条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十八条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十八条で定めるもの 六十七 国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって第六十九条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第六十九条で定めるもの 六十八 都道府県知事 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)による調理師の免許に関する事務であって第七十条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第七十条で定めるもの 六十九 市町村長又は国民健康保険組合 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって第七十一条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第七十一条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第七十一条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第七十一条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第七十一条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第七十一条で定めるもの 七十 市町村長又は国民健康保険組合 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって第七十二条で定めるもの 国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第七十二条で定めるもの 七十一 市町村長 国民健康保険法による保険料の徴収に関する事務であって第七十三条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第七十三条で定めるもの 市町村長 母子保健法による妊娠の届出に関する情報であって第七十三条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第七十三条で定めるもの 七十二 厚生労働大臣 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料の免除に関する事務であって第七十四条で定めるもの 厚生労働大臣 労働者災害補償関係情報であって第七十四条で定めるもの 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償関係情報であって第七十四条で定めるもの 七十三 厚生労働大臣 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって第七十五条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第七十五条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七十五条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第七十五条で定めるもの 七十四 厚生労働大臣 国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務であって第七十六条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報であって第七十六条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第七十六条で定めるもの 七十五 市町村長 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって第七十七条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報であって第七十七条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第七十七条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第七十七条で定めるもの 七十六 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長 住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。第七十八条において同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報であって第七十八条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第七十八条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第七十八条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第七十八条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第七十八条で定めるもの 七十七 厚生労働大臣 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって第七十九条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第七十九条で定めるもの 七十八 都道府県知事 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による登録販売者の登録に関する事務であって第八十条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第八十条で定めるもの 七十九 厚生労働大臣 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による薬剤師の免許に関する事務であって第八十一条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第八十一条で定めるもの 八十 市町村長 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による避難行動要支援者名簿、個別避難計画又は被災者台帳の作成に関する事務であって第八十二条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報又は児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置をいう。)若しくは難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給若しくは指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第八十二条で定めるもの 市町村長 児童福祉法による障害児通所支援若しくは母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十二条で定めるもの 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当関係情報であって第八十二条で定めるもの 都道府県知事等 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって第八十二条で定めるもの 都道府県知事又は市町村長 障害者自立支援給付関係情報であって第八十二条で定めるもの 八十一 都道府県知事等 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって第八十三条で定めるもの 医療保険者 医療保険各法による医療に関する給付の支給に関する情報であって第八十三条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報又は児童福祉法による障害児入所支援、措置(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置をいう。)若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報であって第八十三条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第八十三条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報であって第八十三条で定めるもの 児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給を行うこととされている者 児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関する情報であって第八十三条で定めるもの 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当関係情報であって第八十三条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十三条で定めるもの 八十二 国税庁長官 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この条及び第八十四条において同じ。)に関する法律による国税の還付に関する事務であって同条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十四条で定めるもの 八十三 地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって第八十五条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第八十五条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第八十五条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十五条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第八十五条で定めるもの 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償関係情報であって第八十五条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第八十五条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十五条で定めるもの 八十四 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって第八十六条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第八十六条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第八十六条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十六条で定めるもの 八十五 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって第八十七条で定めるもの 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償関係情報であって第八十七条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第八十七条で定めるもの 八十六 市町村長 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置に関する事務であって第八十八条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報であって第八十八条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十八条で定めるもの 八十七 市町村長 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって第八十九条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第八十九条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報であって第八十九条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十九条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第八十九条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第八十九条で定めるもの 八十七の二 経済産業大臣 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)による中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録に関する事務であって第八十九条の二で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第八十九条の二で定めるもの 八十八 都道府県知事 母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって第九十条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第九十条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第九十条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十条で定めるもの 八十九 都道府県知事又は市町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって第九十一条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第九十一条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第九十一条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第九十一条で定めるもの 九十 都道府県知事等 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって第九十二条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第九十二条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第九十二条で定めるもの 都道府県知事等 児童扶養手当関係情報であって第九十二条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第九十二条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十二条で定めるもの 九十一 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって第九十三条で定めるもの 厚生労働大臣 労働者災害補償関係情報であって第九十三条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報であって第九十三条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第九十三条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十三条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第九十三条で定めるもの 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償関係情報であって第九十三条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十三条で定めるもの 九十二 都道府県知事等 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって第九十四条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報であって第九十四条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第九十四条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十四条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十四条で定めるもの 九十三 都道府県知事等 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務であって第九十五条で定めるもの 厚生労働大臣 労働者災害補償関係情報であって第九十五条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第九十五条で定めるもの 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償関係情報であって第九十五条で定めるもの 九十三の二 経済産業大臣 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による主任技術者免状の交付に関する事務であって第九十五条の二で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第九十五条の二で定めるもの 九十四 厚生労働大臣 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であって第九十六条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第九十六条で定めるもの 九十五 市町村長 母子保健法による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊産婦の訪問指導、産後ケア事業の実施、未熟児の訪問指導又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって第九十七条で定めるもの 市町村長 母子保健法による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊産婦の訪問指導、産後ケア事業又は未熟児の訪問指導に関する情報であって第九十七条で定めるもの 九十五の二 市町村長 母子保健法による養育医療の給付の支給に関する事務であって第九十七条の二で定めるもの 医療保険者 医療保険各法による医療に関する給付の支給に関する情報であって第九十七条の二で定めるもの 九十六 市町村長 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって第九十八条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第九十八条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第九十八条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十八条で定めるもの 九十七 都道府県知事 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)による製菓衛生師の免許に関する事務であって第九十九条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第九十九条で定めるもの 九十八 厚生労働大臣又は都道府県知事 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する事務であって第百条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第百条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百条で定めるもの 九十九 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であって第百一条で定めるもの 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第百一条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百一条で定めるもの 百 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法による福祉事業の実施に関する事務であって第百二条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二条で定めるもの 百一 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による社会保険労務士の登録に関する事務であって第百三条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百三条で定めるもの 百二 厚生労働大臣 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師の免許に関する事務であって第百四条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百四条で定めるもの 百三 厚生労働大臣 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であって第百五条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百五条で定めるもの 百四 経済産業大臣 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であって第百六条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百六条で定めるもの 百五 厚生労働大臣 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士の免許に関する事務であって第百七条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百七条で定めるもの 百六 市町村長(児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。) 児童手当法による児童手当又は旧特例給付の支給に関する事務であって第百八条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百八条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百八条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百八条で定めるもの 百七 市町村長 児童手当法による児童手当又は旧特例給付の支給に関する事務であって第百九条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第百九条で定めるもの 百八 市町村長 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって第百十条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報であって第百十条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百十条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百十条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第百十条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十条で定めるもの 百九 厚生労働大臣 雇用保険法による失業等給付の支給に関する事務であって第百十一条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第百十一条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十一条で定めるもの 百十 厚生労働大臣 雇用保険法による未支給の失業等給付若しくは育児休業等給付又は介護休業給付金の支給に関する事務であって第百十二条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百十二条で定めるもの 市町村長 住民票関係情報であって第百十二条で定めるもの 百十一 厚生労働大臣 雇用保険法による傷病手当の支給に関する事務であって第百十三条で定めるもの 雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百十三条で定めるもの 百十二 厚生労働大臣 雇用保険法による育児休業等給付の支給に関する事務であって第百十四条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百十四条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は住民票関係情報であって第百十四条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十四条で定めるもの 百十三 厚生労働大臣 雇用保険法による雇用安定事業又は能力開発事業の実施に関する事務であって第百十五条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第百十五条で定めるもの 百十四 厚生労働大臣 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)による作業環境測定士の登録に関する事務であって第百十六条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百十六条で定めるもの 百十五 後期高齢者医療広域連合 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって第百十七条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第百十七条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第百十七条で定めるもの 百十六 後期高齢者医療広域連合 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する事務であって第百十八条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第百十八条で定めるもの 高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百十八条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十八条で定めるもの 百十七 市町村長 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって第百十九条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十九条で定めるもの 百十八 厚生労働大臣 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給に関する事務であって第百二十条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百二十条で定めるもの 市町村長 住民票関係情報であって第百二十条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十条で定めるもの 百十九 都道府県知事等 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって第百二十一条で定めるもの 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給を行うこととされている者 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給に関する情報であって第百二十一条で定めるもの 百二十 厚生労働大臣 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による社会福祉士又は介護福祉士の登録に関する事務であって第百二十二条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百二十二条で定めるもの 百二十一 厚生労働大臣 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士の免許に関する事務であって第百二十三条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百二十三条で定めるもの 百二十二 厚生労働大臣 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士の免許に関する事務であって第百二十四条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百二十四条で定めるもの 百二十三 厚生労働大臣 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士の免許に関する事務であって第百二十五条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百二十五条で定めるもの 百二十四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって第百二十六条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報であって第百二十六条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百二十六条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百二十六条で定めるもの 百二十五 都道府県知事等 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の支給に関する事務であって第百二十七条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第百二十七条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって第百二十七条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百二十七条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第百二十七条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第百二十七条で定めるもの 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって第百二十七条で定めるもの 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって第百二十七条で定めるもの 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する情報であって第百二十七条で定めるもの 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償関係情報であって第百二十七条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第百二十七条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十七条で定めるもの 百二十六 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給に関する事務であって第百二十八条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十八条で定めるもの 百二十七 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当又は葬祭料の支給に関する事務であって第百二十九条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十九条で定めるもの 百二十八 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する事務であって第百三十条で定めるもの 市町村長 介護保険給付等関係情報であって第百三十条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十条で定めるもの 百二十九 厚生労働大臣 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって第百三十一条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百三十一条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十一条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十一条で定めるもの 百三十 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって第百三十二条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百三十二条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十二条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第百三十二条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十二条で定めるもの 百三十一 市町村長 介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であって第百三十三条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第百三十三条で定めるもの 介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百三十三条で定めるもの 百三十二 市町村長 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって第百三十四条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百三十四条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第百三十四条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第百三十四条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十四条で定めるもの 百三十三 都道府県知事 介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって第百三十五条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百三十五条で定めるもの 百三十四 厚生労働大臣 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)による精神保健福祉士の登録に関する事務であって第百三十六条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百三十六条で定めるもの 百三十五 厚生労働大臣 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士の免許に関する事務であって第百三十七条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百三十七条で定めるもの 百三十六 都道府県知事 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって第百三十八条で定めるもの 市町村長 住民票関係情報であって第百三十八条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十八条で定めるもの 百三十七 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。)の長 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって第百三十九条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百三十九条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十九条で定めるもの 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百三十九条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十九条で定めるもの 百三十八 厚生労働大臣 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって第百四十条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百四十条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百四十条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十条で定めるもの 百三十九 市町村長 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって第百四十一条で定めるもの 市町村長 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報であって第百四十一条で定めるもの 百四十 独立行政法人農業者年金基金 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。第百四十二条において「平成十三年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。第百四十二条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(第百四十二条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)による給付の支給に関する事務であって第百四十二条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百四十二条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第百四十二条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合 年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報であって第百四十二条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十二条で定めるもの 百四十一 独立行政法人日本学生支援機構 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給に関する事務であって第百四十三条で定めるもの 医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者 医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百四十三条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報又は児童福祉法による措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報であって第百四十三条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百四十三条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百四十三条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第百四十三条で定めるもの 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第百四十三条で定めるもの 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当関係情報であって第百四十三条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報であって第百四十三条で定めるもの 厚生労働大臣又は日本年金機構 年金生活者支援給付金関係情報であって第百四十三条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十三条で定めるもの 百四十二 厚生労働大臣 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務であって第百四十四条で定めるもの 厚生労働大臣 労働者災害補償関係情報であって第百四十四条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百四十四条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百四十四条で定めるもの 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償関係情報であって第百四十四条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十四条で定めるもの 百四十三 厚生労働大臣 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師名簿への登録に関する事務であって第百四十五条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百四十五条で定めるもの 百四十四 都道府県知事又は市町村長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって第百四十六条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報、児童福祉法による障害児入所支援に関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第百四十六条で定めるもの 市町村長 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第百四十六条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百四十六条で定めるもの 厚生労働大臣又は日本年金機構 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第百四十六条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十六条で定めるもの 百四十五 都道府県知事又は市町村長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって第百四十七条で定めるもの 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給を行うこととされている者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって第百四十七条で定めるもの 百四十六 都道府県知事又は市町村長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって第百四十八条で定めるもの 国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって第百四十八条で定めるもの 百四十七 総務大臣 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であって第百四十九条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百四十九条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第百四十九条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報であって第百四十九条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十九条で定めるもの 百四十八 厚生労働大臣 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族年金の支給に関する事務であって第百五十条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十条で定めるもの 百四十九 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給に関する事務であって第百五十一条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百五十一条で定めるもの 市町村長 住民票関係情報であって第百五十一条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十一条で定めるもの 百五十 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって第百五十二条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百五十二条で定めるもの 市町村長 住民票関係情報であって第百五十二条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十二条で定めるもの 百五十一 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって第百五十三条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百五十三条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十三条で定めるもの 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報であって第百五十三条で定めるもの 百五十二 厚生労働大臣 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって第百五十四条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十四条で定めるもの 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第百五十四条で定めるもの 厚生労働大臣又は日本年金機構 特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第百五十四条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十四条で定めるもの 百五十三 都道府県知事又は市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって第百五十五条で定めるもの 都道府県知事又は市町村長 予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第百五十五条で定めるもの 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって第百五十五条で定めるもの 百五十四 厚生労働大臣 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって第百五十六条で定めるもの 都道府県知事又は市町村長 予防接種法又は新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって第百五十六条で定めるもの 百五十五 市町村長 子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって第百五十七条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報又は児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報であって第百五十七条で定めるもの 市町村長 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、母子保健法による妊娠の届出に関する情報、住民票関係情報、障害者自立支援給付関係情報、子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する情報又は同法による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する情報であって第百五十七条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百五十七条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百五十七条で定めるもの 厚生労働大臣又は日本年金機構 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第百五十七条で定めるもの 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当関係情報であって第百五十七条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十七条で定めるもの 百五十六 厚生労働大臣 年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって第百五十八条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百五十八条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十八条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十八条で定めるもの 百五十七 削除 百五十八 都道府県知事 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって第百六十条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第百六十条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百六十条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十条で定めるもの 国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって第百六十条で定めるもの 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百六十条で定めるもの 百五十九 文部科学大臣又は厚生労働大臣 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)による公認心理師の登録に関する事務であって第百六十一条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百六十一条で定めるもの 百六十 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって第百六十二条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十二条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十二条で定めるもの 百六十の二 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この条及び第百六十二条の二において「令和七年法律第二十九号」という。)附則第十四条に規定する特区地方公共団体の長 令和七年法律第二十九号附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた令和七年法律第二十九号附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって第百六十二条の二で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百六十二条の二で定めるもの 百六十一 都道府県知事等 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下この欄において「生活保護関係事務」という。)の取扱いに準じた生活保護関係事務に関する事務であって第百六十三条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第百六十三条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって第百六十三条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百六十三条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第百六十三条で定めるもの 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第百六十三条で定めるもの 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって第百六十三条で定めるもの 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって第百六十三条で定めるもの 厚生労働大臣又は都道府県知事 特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する情報であって第百六十三条で定めるもの 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償関係情報であって第百六十三条で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第百六十三条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十三条で定めるもの 百六十二 都道府県知事等 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法による就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給の取扱に準じた就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給に関する事務であって第百六十四条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十四条で定めるもの 百六十三 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成十九年三月二十八日付け国住備第百六十号国土交通省住宅局長通知)第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の供給を行う都道府県知事又は市町村長 地域優良賃貸住宅制度要綱に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって第百六十五条で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報であって第百六十五条で定めるもの 法務大臣 戸籍関係情報であって第百六十五条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十五条で定めるもの 百六十四 都道府県知事 「特定感染症検査等事業について」(平成十四年三月二十七日付け健発第〇三二七〇一二号厚生労働省健康局長通知)の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施に関する事務であって第百六十六条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百六十六条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十六条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十六条で定めるもの 百六十五 都道府県知事 「感染症対策特別促進事業について」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇〇一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務であって第百六十七条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百六十七条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十七条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十七条で定めるもの 百六十六 都道府県知事 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって第百六十八条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百六十八条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十八条で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十八条で定めるもの 百六十七 文部科学大臣 国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって第百六十九条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百六十九条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第百六十九条で定めるもの 百六十八 都道府県知事又は都道府県教育委員会 高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって第百七十条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百七十条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第百七十条で定めるもの 百六十九 都道府県知事又は都道府県教育委員会 高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって第百七十一条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百七十一条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第百七十一条で定めるもの 百七十 都道府県知事又は都道府県教育委員会 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって第百七十二条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百七十二条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第百七十二条で定めるもの 百七十一 文部科学大臣 国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十三条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百七十三条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第百七十三条で定めるもの 百七十二 都道府県知事又は都道府県教育委員会 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百七十四条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第百七十四条で定めるもの 百七十三 都道府県知事 「特定疾患治療研究事業について」(昭和四十八年四月十七日付け衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知)の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治療研究事業の実施に関する事務であって第百七十五条で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第百七十五条で定めるもの 市町村長 地方税関係情報であって第百七十五条で定めるもの 百七十三の二 都道府県知事 「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」(平成元年七月二十四日付け健医発第八百九十六号厚生省保健医療局長通知)の先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱に基づく先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施に関する事務であって第百七十五条の二で定めるもの 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険給付関係情報であって第百七十五条の二で定めるもの

この条文が引く先 40

準用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第17条 (支給要件) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第121条 引用 健康保険法 第55条 (他の法令による保険給付との調整) 引用 船員保険法 第4条 (管掌) 引用 船員保険法 第33条 (他の法令による保険給付との調整) 引用 児童福祉法 第15条 引用 児童福祉法 第18の27条 引用 児童福祉法 第19の7条 引用 児童福祉法 第21の5条 引用 児童福祉法 第24の22条 引用 児童福祉法 第27条 引用 通訳案内士法 第54条 (地域通訳案内士育成等計画) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第2条 (国及び地方公共団体の義務) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第12条 (精神医療審査会) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第30の2条 (他の法律による医療に関する給付との調整) 引用 国民健康保険法 第2条 (国民健康保険) 引用 国民健康保険法 第27条 (組合会の議決事項) 引用 国民健康保険法 第56条 (他の法令による医療に関する給付との調整) 引用 児童扶養手当法 第2条 (児童扶養手当の趣旨) 引用 児童扶養手当法 第3条 (用語の定義) 引用 児童手当法 第17条 (公務員に関する特例) 引用 雇用保険法 第37条 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第57条 (他の法令による医療に関する給付との調整) 引用 介護保険法 第20条 (他の法令による給付との調整) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第27条 (感染症の病原体に汚染された場所の消毒) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第39条 (他の法律による医療に関する給付との調整) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第7条 (他の法令による給付等との調整) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第27条 (政令への委任) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律 第12条 (他の法令による給付との調整) 引用 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第10条 (特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第3条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第4条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第5条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第6条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第7条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第8条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第9条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第10条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第11条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第12条

この条文を準用・引用する条文 40

準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第152条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第4条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第5条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第6条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第7条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第8条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第9条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第10条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第11条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第12条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第13条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第14条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第14の2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第15条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第16条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第17条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第18条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第19条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第20条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第21条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第22条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第22の2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第23条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第24条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第25条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第26条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第27条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第28条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第29条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第30条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第31条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第32条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第33条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第34条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第35条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第36条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第36の2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第36の3条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第37条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第38条