行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第36の3条
第二条の表三十四の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 獣医師法第三条の獣医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 獣医師法施行規則(昭和二十四年農林省令第九十三号)第三条第一項の獣医師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三 獣医師法施行規則第五条の獣医師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報 四 獣医師法施行規則第八条第一項の獣医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報