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獣医師法昭和二十四年法律第百八十六号

第3条(免許)

獣医師になろうとする者は、獣医師国家試験に合格し、かつ、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、農林水産大臣の免許を受けなければならない。

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なし