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獣医師法
昭和二十四年法律第百八十六号
第3条
(免許)
獣医師になろうとする者は、獣医師国家試験に合格し、かつ、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、農林水産大臣の免許を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
獣医師法
第5条
引用
獣医師法
第7条
(登録及び免許証)
引用
奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
第15条
(獣医師法関係)
引用
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第43条
(獣医師法関係)
引用
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
第21の4条
(マイクロチップの装着)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第36の3条
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