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獣医師法
昭和二十四年法律第百八十六号
第7条
(登録及び免許証)
第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。 2 農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。
この条文が引く先
1
引用
獣医師法
第3条
(免許)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
獣医師法施行規則
第7条
(獣医師免許証)
引用
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第43条
(獣医師法関係)
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