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獣医師法昭和二十四年法律第百八十六号

第7条(登録及び免許証)

第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。 2 農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。