動物の愛護及び管理に関する法律施行規則平成十八年環境省令第一号
第21の4条(マイクロチップの装着)
法第三十九条の二第一項のマイクロチップを装着する者は、次のいずれかに該当する者とする。 一 獣医師法第三条の免許を取得している者 二 愛玩動物看護師法第三条の免許を取得している者
2 法第三十九条の二第一項の環境省令で定める基準は、国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号及び第一一七八五号とする。
3 法第三十九条の二第一項の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。 ただし、第二号に掲げる事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。 一 犬又は猫に既にマイクロチップが装着されていること。 二 犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあること。