愛玩動物看護師法令和元年法律第五十号 第3条(免許) 愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許(第三十一条第三号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。