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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第34条

第二条の表三十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 保健師助産師看護師法第七条の保健師、助産師又は看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 保健師助産師看護師法第十五条の二第三項の保健師等再教育研修を修了した旨の保健師籍、助産師籍又は看護師籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第三条第一項の保健師籍若しくは看護師籍又は同条第二項の助産師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四 保健師助産師看護師法施行令第五条第一項の保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 五 保健師助産師看護師法施行令第六条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 六 保健師助産師看護師法施行令第七条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 七 保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第十四条第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 八 保健師助産師看護師法施行規則第十五条第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報