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保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号

第15の2条

厚生労働大臣は、第十四条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第三項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は保健師、助産師若しくは看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「保健師等再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 都道府県知事は、第十四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた准看護師又は同条第三項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、准看護師としての倫理の保持又は准看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「准看護師再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による保健師等再教育研修を修了した者について、その申請により、保健師等再教育研修を修了した旨を保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する。 4 都道府県知事は、第二項の規定による准看護師再教育研修を修了した者について、その申請により、准看護師再教育研修を修了した旨を准看護師籍に登録する。 5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前二項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 6 第三項の登録を受けようとする者及び保健師、助産師又は看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 7 前条第九項から第十五項まで(第十一項を除く。)及び第十八項の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 保健師助産師看護師法 第42の5条 準用 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 第6条 (聴取書及び報告書の記載事項) 引用 保健師助産師看護師法 第45条 引用 医療法施行規則 第5条 引用 保健師助産師看護師法施行規則 第8条 (保健師等再教育研修) 引用 保健師助産師看護師法施行規則 第9条 (准看護師再教育研修) 引用 保健師助産師看護師法施行規則 第11条 (個別研修計画書) 引用 保健師助産師看護師法施行規則 第13条 (再教育研修を修了した旨の登録の申請) 引用 保健師助産師看護師法施行令 第1の2条 (保健師等再教育研修の命令に関する技術的読替え) 引用 保健師助産師看護師法施行令 第2条 (籍の登録事項) 引用 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第8条 (臨床修練指導医等の選任) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第10の4条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第10の5条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第34条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第35条