保健師助産師看護師法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十四号 第9条(准看護師再教育研修) 法第十五条の二第二項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 准看護師倫理研修(准看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。) 二 准看護師技術研修(准看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。)