保健師助産師看護師法施行令昭和二十八年政令第三百八十六号
第1の2条(保健師等再教育研修の命令に関する技術的読替え)
法第十五条の二第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十五条第九項 前条第一項 次条第一項 業務の停止 保健師等再教育研修 第十五条第十項第一号 前条第一項 次条第一項 第十五条第十二項 第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十項 第十五条第十三項 都道府県知事又は医道審議会の委員 都道府県知事 第九項又は第十一項前段 第九項 第十五条第十四項 第三項又は第九項 第九項 意見の聴取又は弁明の聴取 弁明の聴取 第十五条第十五項 第三項の規定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第九項 第九項 第十五条第十八項 第三項若しくは第九項 第九項 意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合又は第十六項の規定により准看護師試験委員が弁明の聴取 弁明の聴取