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保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号

第14条

保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の業務の停止 三 免許の取消し 2 准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の業務の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあつた者として前二項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。 この場合においては、第十二条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 保健師助産師看護師法 第10条 引用 保健師助産師看護師法 第11条 引用 保健師助産師看護師法 第15条 引用 保健師助産師看護師法 第15の2条 引用 保健師助産師看護師法 第44の3条 引用 保健師助産師看護師法施行規則 第5の2条 (籍の抹消の申請手続) 引用 保健師助産師看護師法施行規則 第11条 (個別研修計画書) 引用 保健師助産師看護師法施行規則 第12条 (個別研修修了報告書) 引用 保健師助産師看護師法施行令 第2条 (籍の登録事項) 引用 保健師助産師看護師法施行令 第5の2条 (登録抹消の制限) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第70条 (沖縄法令による処分等の効力の承継等) 引用 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第3条 (臨床修練の許可) 引用 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第10条 (臨床修練指導医等の解任) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第10の4条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第10の5条