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保健師助産師看護師法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十四号

第5の2条(籍の抹消の申請手続)

法第十四条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該保健師、助産師又は看護師から法第九条第三号又は第四号に該当することを理由として令第四条第一項の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第九条第三号又は第四号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。 2 法第十四条第二項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る准看護師に対し、都道府県知事が行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該准看護師から法第九条第三号又は第四号に該当することを理由として令第四条第二項の規定により准看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第九条第三号又は第四号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし