保健師助産師看護師法施行令昭和二十八年政令第三百八十六号 第4条(登録の抹消) 保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するには、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 2 准看護師籍の登録の抹消を申請するには、免許を与えた都道府県知事に申請書を提出しなければならない。 3 業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が前二項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。