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保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号

第11条

都道府県に准看護師籍を備え、登録年月日、第十四条第二項の規定による処分に関する事項その他の准看護師免許に関する事項を登録する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし