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保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号

第44の3条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十四条第一項又は第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの 二 第三十五条から第三十七条まで及び第三十八条の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし