保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号 第38条 助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。 ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。