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保健師助産師看護師法
昭和二十三年法律第二百三号
第35条
保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たつて主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保健師助産師看護師法
第44の3条
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