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保健師助産師看護師法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十四号

第8条(保健師等再教育研修)

法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 倫理研修(保健師、助産師又は看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。) 二 技術研修(保健師、助産師又は看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし