保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号 第7条 保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。