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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第15条
この法律で定めるもののほか、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
児童福祉法
第19条
引用
児童福祉法
第19の9条
引用
児童福祉法
第25の2条
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第2条
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