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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第12条(精神医療審査会)

第三十八条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。