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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第12条

第二条の表十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 船員法第八十二条の二第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条第一項の衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 四 救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条第一項の救命艇手適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報