行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第78条
第二条の表七十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報 イ 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ロ 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報 ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報 ニ 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ホ 戸籍関係情報 ヘ 生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 ト 児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報 チ 外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報 リ 道府県民税又は市町村民税に関する情報 ヌ 住民票に記載された住民票関係情報 ル 児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報 ヲ 年金給付関係情報 ワ 年金生活者支援給付金関係情報 二 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからヘまで及びチからヌまでに掲げる情報 三 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからヘまで及びチからヌまでに掲げる情報 四 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ、チ及びヌに掲げる情報 五 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第一号イからヘまで、チ及びヌに掲げる情報 六 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまで、リ及びヌに掲げる情報 七 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報 八 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからヘまで及びチからヌまでに掲げる情報 九 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからヘまで及びチからヌまでに掲げる情報 十 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、リ及びヌに掲げる情報