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公営住宅法昭和二十六年法律第百九十三号

第12条(都道府県の補助)

都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 11

準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第26条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第78条 引用 住宅地区改良法 第29条 (国の補助に係る改良住宅の管理及び処分) 引用 住宅地区改良法施行令 第13条 (公営住宅法の読替え) 引用 住宅地区改良法施行令 第13の2条 (家賃の決定等) 引用 普通交付税に関する省令 第49条 (合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第110条 (家賃の限度額の算出方法に関する経過措置) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務)