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児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号

第4条(支給要件)

都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。 一 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該母 イ 父母が婚姻を解消した児童 ロ 父が死亡した児童 ハ 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童 ニ 父の生死が明らかでない児童 ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの 二 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合 当該父 イ 父母が婚姻を解消した児童 ロ 母が死亡した児童 ハ 母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童 ニ 母の生死が明らかでない児童 ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの 三 第一号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき 当該養育者 2 前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号から第四号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第二号、第五号又は第六号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。 一 日本国内に住所を有しないとき。 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四に規定する里親に委託されているとき。 三 父と生計を同じくしているとき。 ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。 四 母の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。 五 母と生計を同じくしているとき。 ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。 六 父の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。 3 第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第44条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第55条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第127条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第163条 引用 児童扶養手当法 第5条 (手当額) 引用 児童扶養手当法 第9条 (支給の制限) 引用 児童扶養手当法 第29条 (調査) 引用 児童扶養手当法施行令 第1条 (法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態) 引用 児童扶養手当法施行令 第1の2条 (法第四条第一項第一号ホの政令で定める児童) 引用 児童扶養手当法施行令 第2条 (法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童) 引用 児童扶養手当法施行令 第6の3条 (法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限) 引用 児童扶養手当法施行規則 第1条 (認定の請求) 引用 児童扶養手当法施行規則 第4条 (現況の届出) 引用 児童扶養手当法施行規則 第11条 (受給資格喪失の届出) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第29条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第19条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第22条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第78条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第91条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第92条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第143条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第157条