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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第55条

第二条の表五十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 公営住宅法第十六条第一項若しくは第四項又は第二十八条第二項若しくは第四項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報 イ 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ロ 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報 ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報 ニ 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ホ 戸籍関係情報 ヘ 道府県民税又は市町村民税に関する情報 ト 住民票に記載された住民票関係情報 二 公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号に掲げる情報及び次に掲げる情報 イ 生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 ロ 児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報 ハ 外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報 ニ 児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報 ホ 年金給付関係情報 ヘ 年金生活者支援給付金関係情報 三 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び次に掲げる情報 イ 生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 ロ 外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報 四 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号に掲げる情報及び次に掲げる情報 イ 生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 ロ 外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報 五 公営住宅法第二十七条第五項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報並びに同項の規定により同居させようとする者に係る第一号に掲げる情報及び次に掲げる情報 イ 生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 ロ 外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報 六 公営住宅法第二十七条第六項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び次に掲げる情報 イ 生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 ロ 外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報 七 公営住宅法第二十九条第一項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報 八 公営住宅法第二十九条第八項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで及びトに掲げる情報並びに次に掲げる情報 イ 生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 ロ 外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報 九 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報 十 公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで及びトに掲げる情報並びに次に掲げる情報 イ 生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 ロ 外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報 十一 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、同法第二十五条第一項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は同法第二十七条第五項の規定により同居させようとする者に係る第一号イからニまで及びトに掲げる情報並びに次に掲げる情報 イ 生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 ロ 外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報

この条文が引く先 19

準用 公営住宅法 第19条 (家賃等の徴収猶予) 準用 公営住宅法 第28条 (収入超過者に対する措置等) 準用 児童扶養手当法 第4条 (支給要件) 準用 児童手当法 第8条 (支給及び支払) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第29条 引用 児童福祉法 第11条 引用 身体障害者福祉法 第15条 (身体障害者手帳) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条 (精神障害者保健福祉手帳) 引用 公営住宅法 第16条 (家賃の決定) 引用 公営住宅法 第18条 (敷金) 引用 公営住宅法 第25条 (入居者の選考等) 引用 公営住宅法 第27条 (入居者の保管義務等) 引用 公営住宅法 第29条 引用 公営住宅法 第30条 引用 公営住宅法 第32条 (公営住宅の明渡し) 引用 公営住宅法 第48条 (管理に関する条例の制定) 引用 知的障害者福祉法 第11条 (連絡調整等の実施者) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第28条