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公営住宅法昭和二十六年法律第百九十三号

第27条(入居者の保管義務等)

公営住宅の入居者は、当該公営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。 2 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。 3 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の用途を変更してはならない。 ただし、事業主体の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。 4 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。 ただし、事業主体の承認を得たときは、この限りでない。 5 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければならない。 6 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 12

引用 公営住宅法 第8条 (災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等) 引用 公営住宅法 第32条 (公営住宅の明渡し) 引用 公営住宅法 第47条 (管理の特例) 引用 公営住宅法施行規則 第11条 (法第二十七条第五項の規定による承認) 引用 公営住宅法施行規則 第12条 (法第二十七条第六項の規定による承認) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第18条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第55条